MINI→BMWへ|個人間カーシェアの落とし穴

事故現場 クルマ全般
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戻りの車中で、ドライバーから1日自動車保険の引受会社へ事故報告をしてもらうと共に、今後の連絡手段や方法を打ち合わせ、その後自宅へ帰宅し、私も自身が契約している損保会社へ顛末を伝えます。

今回対象となる保険の契約内容

  1. Anyca利用時に掛ける1日自動車保険(以下、A社保険)
    対人対物無制限、人身傷害あり
    車両復旧費用特約は300万円限度(免責10万円)
    ただし修理費・時価額・代替車両入替費用うち低いものが支払上限
  2. 自分で掛けている自動車保険(以下、B社保険)
    対人対物無制限、人身傷害あり
    車両保険395万円、新価特約515万円をセット。
    車対車事故免責ゼロ特約あり。運転者範囲限定は一切なし。

論点整理

  1. 今回の事故に伴う相手の補償はA社保険からか、それともB社保険からか?
  2. JCWの損傷具合を見ると、場合によっては全損もあり得る? →その場合、補償が限られるA社だけでは賄えない可能性が高く、ドライバーへ実費請求?または泣き寝入り??
  3. それならば補償を手厚く掛けているB社の保険を使いたいが、可能か?

まず、A社の方に『一般論として』上記のパターンは可能かどうかを問い合わせ。
するとA社からは『可能だが、どちらか一方を使う形になる』との回答を得ました。

次にB社の事故受付に電話。
休日担当なので明確な回答は出来ないが、という前置きでしたが、以下のことを説明されました。

  • 今回はA社の1日保険を使うのか、当社の保険を使うのかを決めて欲しい
  • 当社の保険を使う場合は3等級ダウン事故に伴う翌年以降の保険料増加を留意して欲しい の2点。

が、その後、今回のB社正式担当者から伝えられたこととしては、

  • 相手への賠償については、既にA社が初動済みであることから、そのままA社で話を進めたほうがよい(途中で窓口が変わるのは、印象が悪い)
  • JCWの補償については、A社の補償限度を超える損害がある場合、当社で補償可能。車両保険は保険契約で定めた金額でやるし、新価特約も対象になれば使える。その場合、仮にA社支払300万円はそのままB社へ振り込んでもらうことになる

という2点でした。
これは驚きというか知らなかった。1回の事故に、2社の自動車保険を併用することは可能なのですね。(当然ですが、A社B社双方から満額もらうことはできず、A社の補償にB社が上乗せするだけとなり、いっぱいもらえるわけではありません)

保険会社間の泥仕合がはじまる

と、安心したのも束の間、保険会社間での泥仕合がはじまります。

A社の主張・・・『どうせB社の保険も使うのだから、B社が全て引き受ければ良いのでは?』
B社の主張・・・『道義的に考えて、1日保険を掛けてクルマ借りたのだから、まずはAが引き受けるべき』

という双方の主張が展開されます。両者とも『ごもっとも』も説明。

更にB社からは、
『弊社としては、正式に事故そのものの対応はお断りする旨、A社には伝達しました』
(※筆者注 もちろんB社→A社へ一方的に伝えたのだと思います)

ただ、このやりとりではっきりとわかったこと。

  1. 今回の事故については、A社の1日保険、B社の自動車保険どちらも適用できる
  2. ABどちらかが相手との示談交渉と賠償負担をすることになる
  3. その選択にルールなどなく、AB間での交渉による(判例でもあるんでしょうかね?)

でも「そもそも」に振り返れば、今回の事故は…
私もドライバーも貸出時点や事故時の初動段階から「A社の保険を使う」という共通認識をしていた、ということもあり、やはり今回の事故に伴うあれこれはA保険会社側で動いてもらうようにお願いをしました。なお、今回の事故の相手側補償等々については、一切私が関知するものではありませんので、その辺の説明は省略します。

保険補償関係まとめ

事故現場
  • A社の補償:保険約款のとおり、車両損害は300万円が上限だが、時価額と原状回復額のいずれか低い額で支払い。また、免責10万円があるため、保険金はその分を差し引いて支払い。
  • B社の補償協定保険価額の395万円が上限。ただし、新価特約適用となれば、最大515万円。分損修理であれば、実際の修理額を支払い。免責設定をしているが、車対車ゼロ特約あるため今回はなし。
    ※協定保険価額=車両保険の設定額 ※新価特約=保険契約時に設定した新車購入額
  • 事故に伴う相手との示談交渉、および補償・・・Anyca付随の自動車保険(A社)で対応。そのやりとりは基本的にオーナーではなくドライバーが行う。
  • 車両(JCW)の損害補償・・・まずはA社が優先的に補償。それで不足する補償についてはB社が追加補償。故に、A社の話が進まなければB社は動かない。

という流れになりました。これで、個人間カーシェアで発生した事故であっても、自身が掛けた自動車保険を使用することができるというのがはっきりわかりました。言い換えれば、高額車のシェアリングについては、Anycaが設定する1日自動車保険では全てのリスクをカバーすることができないというのもはっきりとわかりました。

今回、1日自動車保険の約款を腰据えてしっかり読んでみましたが、やはり簡易的な自動車保険ということもあり、あくまで『相手の補償はしっかりやる』けど、『借りた車の損害は必要最低限』という内容でしかないというのがよくわかりました。今回は全く関係のない話ですが、この1日自動車保険では、車両盗難は一切カバーされませんし、駐車中の当て逃げなども対象外。最近、甚大な被害を及ぼした台風や洪水などの自然災害もカバーされません。

言い換えれば、自分の保険をしっかりとした内容で契約しておけば、こういった事態が起きたとしても、金銭的な負担は最小限に留めることが可能という見方もできます。

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